読み
みんじしんたく
意味
特定の財産を信頼できる者に託し、その管理・処分・運用を任せる仕組みのこと。信託法に基づいて設定される。
この仕組みは主に次の三者で構成される。
・委託者:財産を託す者
・受託者:託された財産(信託財産)の管理・処分等を行う者
・受益者:信託財産から生じる利益を受ける者
信託された財産は、受託者に課される分別管理義務により、受託者自身の財産とは分けて管理される。金銭は専用の口座で管理され、不動産は信託登記される。また、信託契約は、法的な必須条件ではないが、一般的に公正証書化されることが多い。
民事信託は、親の認知症対策、障害のある子のための財産管理、資産承継、事業承継など、幅広い目的で活用が進んでいる。
これに対し、受託業務を営利目的で信託業として行われるものを商事信託いう。信託業を行うには国の認可が必要で、主に信託銀行や信託会社が行っている。
また、民事信託のうち、主に家族間で行われるものは「家族信託」と呼ばれる。これは法律上の正式名称ではなく、実務上の呼称である。
関連語句
登録年月
2026年5月

