成年後見制度

読み

せいねんこうけんせいど

意味

認知症や障害などの理由によって判断能力が不十分となった人の権利や財産を保護する制度。選ばれた者が本人を支援し、財産管理や身上保護(生活上必要な法律行為)などを行う。

成年後見制度には次の2つの種類がある。

・法定後見制度
判断能力が不十分な状態となった後、申し立てにより家庭裁判所が後見人等を選任する制度。後見人等は、定められた権限の範囲で本人を支援する。

・任意後見制度
判断能力があるうちに、本人の意思で後見人となる者を選び、任意後見契約を公正証書で作成する制度。
その後、判断能力が低下した場合、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などの申し立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する。任意後見人は任意後見契約に基づいて本人を支援し、任意後見監督人がその業務を監督する。約内容や返済状況、延滞等の情報は主に5年程度、破産情報は機関により異なるが最長で約10年程度とされる(起算点は情報の種類により異なる)。
また、登録されている情報は、本人が信用情報機関に開示請求することで確認できる。

登録年月

2026年5月