恤救規則

読み

じゅっきゅうきそく

意味

1874年に明治政府により制定された貧民救済制度。対象は「無告の窮民」(身寄りのない貧困者)などごく限られた者に限られた。
それまで直轄領や藩ごとに異なっていた救済政策が、この規則により初めて全国的に統一された。
当時は、これまでの親族や近隣による相互扶助を当然としつつ、その上で救われない人を救済するという、国家が生活を保障するのではなく、恩恵的に行われる慈恵的救済であった。
恤救規則はその後、1929年の救護法、戦後1950年の生活保護法へと引き継がれていく、日本の公的扶助制度の出発点とされる。

関連語句

救護法

登録年月

2026年4月