読み
ほうていきゅうじつ
意味
労働基準法により、使用者が労働者に付与することが義務付けられている最低限の休日。
原則として、1週間に1日以上の休日を与える必要があり、例外として4週間に4日以上の休日を与える方法も認められている。
休日の曜日は、就業規則などにより使用者が定めることができる。
また、法定休日に労働させた場合は、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられている。
なお、労働基準法の見直しに関する議論の中で、休日制度のあり方も検討対象とされている。
関連語句
登録年月
2026年4月

