所定休日

読み

しょていきゅうじつ

意味

使用者が法定休日(労働基準法上、設定が義務付けられている休日)以外に独自で設定する休日。
例えば、週休2日制の企業では、1日を法定休日とし、もう1日を所定休日として定めるケースが一般的である。
所定休日に労働があった場合、法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内の労働については通常の賃金が支払われ、これを超えた時間については、25%以上の割増賃金で支払うことが義務付けられている。

関連語句

法定休日

登録年月

2026年4月