総量規制(貸金業法)

読み

そうりょうきせい

意味

個人に対する過剰貸付を抑制するため、貸金業者からの借入総額に上限を設ける規制。
2006年改正の貸金業法により定められ、2010年6月に施行された。個人の借入総額は、原則として年収の3分の1以内に制限される。なお、住宅ローンなど一部の貸付は対象外とされる。

借入総額は、複数の貸金業者から借りている場合には合算して判断される。
その判断は、貸金業者が個人の年収の確認および個人信用情報機関への照会によって行われる。

一定額以上の貸付を受ける場合には、年収を証明する書類の提出が必要となる。
(1)1つの貸金業者から50万円を超えて借りる場合
(2)複数の貸金業者からの借入総額が100万円を超える場合

※なお、総量規制(不動産融資規制)とは別の制度である。

関連語句

個人信用情報機関

登録年月

2026年4月